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過払い請求Guideホーム 債務整理 債務整理における自己破産の手段とは

目次

  1. 債務整理における自己破産の手段とは
  2. 苦しい返済状況を改善するための債務整理

債務整理における自己破産の手段とは

自己破産は債務整理における破産の手続きとなります。破産の手続きは裁判所に申し立てをすることで、借金をゼロにすることが可能になります。しかしながらデメリットも多くあり、ブラックリスト入りしてしまったり、自分の資産を失うケースもあります。

債務者にとっては債務が相殺されるありがたい手段になります。しかしながら、自己破産の手段は誰しもができる方法ではなく、借金を返済することが難しい人に認められる制度です。借金の金額としては人によって異なりますが、1000万円以上の借金がある人に、適用される制度になります。

苦しい返済状況を改善するための債務整理

債務整理は、現状では返済が難しい債務を見直す手続きの総称を言います。借金の総額を減らして、苦しい利息の負担から解放されることを目的としています。債務整理を具体的にあげると、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産があります。

私的整理とも呼ばれる任意整理は、裁判所を通さずに借り入れ先と直接交渉して、借金減額を試みる方法です。3年から5年程度を目安に、分割での返済による和解を成立させます。手続きを行うとおよそ5年は信用情報に登録されてしまい、新たな借り入れが制限されてしまうというデメリットもあります。

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